この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
附 則
令和五年一二月一三日法律第八四号
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
最終編集日 :
2026年 08月11日 16時46分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第六条 及び第二十九条の規定 公布の日
# 第十四条 @ 出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置
施行日前に第一条改正前大麻法の規定に違反する行為を行い、施行日前 又は施行日以後に有罪の判決を受けた者に対する退去強制については、なお従前の例による。
# 第二十九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。