出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

附 則

令和五年六月一六日法律第五六号

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号
最終編集日 : 2026年 08月11日 16時46分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中出入国管理 及び難民認定法(以下「入管法」という。)第十九条の五 及び第十九条の十一の改正規定、第三条中日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第九条 及び第十二条の改正規定 並びに附則第二条、第二十二条 及び第二十三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第一条(入管法第十九条の五 及び第十九条の十一の改正規定を除く。)並びに附則第三条、第二十六条 及び第二十九条の規定、附則第三十一条中自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)附則第十六条の改正規定 並びに附則第三十二条から 第三十四条まで 及び第三十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第一条の二 @ 収容に代わる監理措置等に係る判断の適正等の確保

1項
第二条の規定による改正後の入管法(以下「第二条改正後入管法」という。)に基づく収容に代わる監理措置 及び仮放免の制度の運用に当たっては、入管法第二十七条に規定する容疑者 又は退去強制を受ける者(以下この条において「容疑者等」という。)の人権に配慮し、判断の適正の確保に努めるとともに、第二条改正後入管法第四十四条の二第九項(第二条改正後入管法第五十二条の二第七項において準用する場合を含む。)又は第五十四条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知をする場合において、理由を容疑者等が的確に認識することができるように記載する等、手続の透明性の確保に努めるものとする。

# 第二条 @ 在留カードの有効期間に関する経過措置

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)前に交付された在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。次項において同じ。)の有効期間 及び その更新については、なお従前の例による。
2項
前項の規定によりなお従前の例によることとされた 第一条の規定による改正前の入管法(以下「第一条改正前入管法」という。)第十九条の十一第一項の規定により在留カードの有効期間の更新の申請をする場合における第二条改正後入管法第六十一条の八の三第二項の規定の適用については、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下 この項 並びに附則第四条 及び第五条において同じ。)は、その申請の日が十六歳の誕生日(当該中長期在留者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該中長期在留者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)である場合においても、十六歳に満たない者とみなす。
3項
第一号施行日から この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第二条改正後入管法第六十一条の八の三第二項」とあるのは、「入管法第六十一条の九の三第二項」とする。

# 第三条 @ 難民の認定等に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に第一条改正前入管法第六十一条の二第一項の申請をした外国人について、第二号施行日以後に難民の認定(第一条の規定による改正後の入管法(以下「第一条改正後入管法」という。)第六十一条の二第一項に規定する難民の認定をいう。附則第十一条第一項において同じ。)をしない処分をする場合についても、第一条改正後入管法第六十一条の二第三項の規定を適用する。

# 第四条 @ 住居地の届出に関する経過措置

1項
施行日前に第二条の規定による改正前の入管法(以下「第二条改正前入管法」という。)第六十一条の二の二第二項の規定による許可 又は第一条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者 及び附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けて新たに中長期在留者となった者の住居地の届出については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 在留資格の取消しに関する経過措置

1項
施行日前に第二条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可 又は第一条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者 及び附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けて在留する者の在留資格の取消しについては、なお従前の例による。

# 第六条 @ 仮放免許可書等の携帯等に関する経過措置

1項
第二条改正後入管法第二十三条第一項(第十号 及び第十一号に係る部分に限る。)及び第三項(同項に規定する旅券に含まれる同条第一項第十号に規定する特別放免許可書 及び同項第十一号に規定する仮放免許可書に係る部分に限る。)の規定は、第二条改正後入管法第五十二条第十項の規定による放免 又は第二条改正後入管法第五十四条第二項の規定による仮放免を施行日以後にされた者について適用し、施行日前に第二条改正前入管法第五十二条第六項の規定により放免された者 及び第二条改正前入管法第五十四条第二項の規定により仮放免された者 並びに施行日以後に附則第九条第一項の規定によりなお従前の例により仮放免された者に係る旅券、乗員手帳、特定登録者カード 又は許可書の携帯 及び提示については、なお従前の例による。

# 第二十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第七条 @ 退去強制に関する経過措置

1項
施行日前に第二条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可 又は第一条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて在留する者(難民の認定 又は補完的保護対象者の認定を受けた者に限る。)及び附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けて在留する者で、第二条改正後入管法第六十一条の二の十第一項(第一号 又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの 又は同条第二項(第一号 又は第三号に係るものに限る。)の規定により補完的保護対象者の認定を取り消されたものについては、第二条改正後入管法第五章に規定する手続(第二条改正後入管法第六十三条第一項の規定に基づく手続を含む。)により本邦からの退去を強制し、又は第二条改正後入管法第五十五条の二第一項の規定による命令により本邦から 退去させることができる。

# 第八条 @ 退去のための計画に関する経過措置

1項
入国警備官は、この法律の施行の際 現に第二条改正前入管法第五十二条第五項の規定により収容されている者について、この法律の施行後速やかに、第二条改正後入管法第五十二条の八第一項の規定に準じて、退去のための計画を定めなければならない。
2項
入国警備官は、この法律の施行の際 現に第二条改正前入管法第五十四条第二項の規定により仮放免されている者(退去強制令書が発付されている者に限る。)について、この法律の施行後できる限り速やかに、第二条改正後入管法第五十二条の八第一項の規定に準じて、退去のための計画を定めるよう努めなければならない。
3項
入国警備官は、前項に規定する者が、この法律の施行後、次条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる第二条改正前入管法第五十五条第四項 又は第五項の規定により収容された場合において、当該者について前項の規定により退去のための計画が定められていないときは、当該収容の開始後速やかに、第二条改正後入管法第五十二条の八第一項の規定に準じて、退去のための計画を定めなければならない。
4項
入国警備官は、第一項 又は第二項に規定する者について、前三項の規定により退去のための計画を定めた場合において、施行日(第二項に規定する者にあっては、その収容の開始の日)から起算した退去強制令書の発付を受けて収容されている期間が継続して三月に達したときは、速やかに、第二条改正後入管法第五十二条の八第二項の規定に準じて、主任審査官に対し、前三項の規定により定めた退去のための計画を提出するとともに、その進捗状況を報告しなければならない。この場合においては、第二条改正後入管法第五十二条の八第三項から 第五項までの規定を準用する。
5項
入国警備官は、前項に規定する期間が三月を超えて継続しているときは、当該超えて継続する期間が三月を経過するごとに、速やかに、第二条改正後入管法第五十二条の八第六項の規定に準じて、第一項から 第三項までの規定により定めた退去のための計画の進捗状況を主任審査官に報告しなければならない。この場合においては、第二条改正後入管法第五十二条の八第三項から 第五項までの規定を準用する。

# 第九条 @ 仮放免に関する経過措置

1項
第二条改正後入管法第五十四条第二項から 第七項までの規定は、施行日以後に入管法第五十四条第一項の規定によりされる仮放免の請求により 又は職権で行う処分について適用し、施行日前に同項の規定によりされた仮放免の請求であって この法律の施行の際 その処分がされていないものに対する処分(保証金の納付に関する処分を含む。)については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に第二条改正前入管法第五十四条第二項の規定により仮放免されている者 又は前項の規定によりなお従前の例により仮放免される者に対する当該仮放免の効力 及び その取消しについては、なお従前の例による。

# 第十条 @ 被収容者の処遇に関する経過措置

1項
第二条改正後入管法第五十五条の十八の規定は、この法律の施行の際 現に第二条改正後入管法第二条第十六号に規定する入国者収容所等に収容されている被収容者(第二条改正後入管法第五十五条の四第一項に規定する被収容者をいう。以下この条において同じ。)についても、適用する。この場合において、第二条改正後入管法第五十五条の十八第一項中「 その入国者収容所等における収容の開始に際し」とあるのは、「出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)の施行後速やかに」とする。
2項
この法律の施行の際 現に第二条改正前入管法 又はこれに基づく命令の規定により領置されている被収容者の所持品(現金を除く。)は、第二条改正後入管法第五十五条の二十五第二号に掲げる物品とみなして、第二条改正後入管法第五十五条の二十八の規定を適用する。
3項
第二条改正前入管法第六十一条の七第五項の規定により発受を禁止され、又は制限された被収容者の通信であって、この法律の施行の際 現に第二条改正前入管法に基づく命令の規定により領置されているものは、第二条改正後入管法第五十五条の六十四第一項の規定により保管されている信書とみなす。

# 第十一条 @ 在留資格に係る許可に関する経過措置

1項
施行日前に入管法第六十一条の二第一項 又は第二項(第一条改正前入管法第六十一条の二第一項 又は第一条改正後入管法第六十一条の二第一項 若しくは第二項をいう。以下同じ。)の申請をした在留資格未取得外国人(入管法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人をいう。以下 この項 並びに附則第十五条 及び第十七条において同じ。)について、施行日以後に難民の認定をしない処分をする場合(入管法第六十一条の二第三項(附則第三条の規定により適用される場合を含む。)の規定により補完的保護対象者の認定を行う場合を除く。)若しくは補完的保護対象者の認定をしない処分をする場合 又は入管法第六十一条の二の二第一項の規定による許可をしない場合において、当該在留資格未取得外国人が施行日前に退去強制令書の発付を受けているときにおける当該在留資格未取得外国人に対する在留を特別に許可すべき事情があるか否かの審査 及び当該事情がある場合における在留資格に係る許可 並びに当該許可をする場合における仮上陸の許可 又は第二条改正前入管法第三章第四節の規定による上陸の許可 若しくは第一条改正前入管法第三章第四節の規定による上陸の許可の取消しについては、なお従前の例による。
2項
第二条改正後入管法第六十一条の二の三の規定は、施行日前に第二条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可 又は第一条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けた者 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けた者については、適用しない。

# 第十二条 @ 仮滞在の許可に関する経過措置

1項
施行日前に入管法第六十一条の二の四第一項の規定による許可 又は第一条改正前入管法第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者に対して第二条改正前入管法第六十一条の二の四第三項の規定により付された条件 及び当該許可の取消しについては、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 活動の範囲に関する経過措置

1項
第二条改正後入管法第六十一条の二の七第一項の規定は、施行日以後に入管法第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者について適用する。

# 第十四条 @ 在留資格に係る許可と退去強制手続との関係に関する経過措置

1項
施行日前に第二条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可 又は第一条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けた外国人 及び施行日以後に附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けた外国人について、当該許可を受けた時に第二条改正前入管法第二十四条各号の事由のいずれかに該当していたことを理由とする退去強制の手続については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 難民認定申請等と退去強制手続との関係に関する経過措置

1項
第二条改正後入管法第六十一条の二の九第四項の規定は、施行日以後に入管法第六十一条の二第一項 又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人について適用する。
2項
前項の在留資格未取得外国人が この法律の施行日前に入管法第六十一条の二第一項 又は第二項の申請を行ったことがある者である場合における第二条改正後入管法第六十一条の二の九第四項第一号の規定の適用については、同号中「 これらの申請」とあるのは「 これらの申請(出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)の施行の日前に行われた第六十一条の二第一項 及び第二項の申請を含む。)」と、「なつたこと」とあるのは「なつたこと(第六十一条の二の四第五項第一号 又は第二号のいずれかに該当することとなつたこと 及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の第六十一条の二の四第五項第一号 又は第二号のいずれかに該当することとなつたことを含む。)」とする。
3項
法務大臣は、入管法第六十一条の二第一項 又は第二項の申請に際し、難民の認定 又は補完的保護対象者の認定に関する資料が適切に提出されるよう、第二条改正後入管法第六十一条の二の九第四項の規定の内容 その他難民の認定 又は補完的保護対象者の認定に関する資料の提出に係る制度の周知に努めるものとする。
4項
法務大臣は、この法律の施行日前に本邦にある間に二回以上入管法第六十一条の二第一項 又は第二項の申請を行い、いずれの申請についても第二条改正前入管法第六十一条の二の四第五項第一号 若しくは第二号のいずれかに該当することとなったこと 又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の入管法第六十一条の二の四第五項第一号 若しくは第二号のいずれかに該当することとなったことがある在留資格未取得外国人から、この法律の施行日以後、入管法第六十一条の二第一項 又は第二項の申請があったときは、難民の認定 又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料が適切に提出されるよう、当該在留資格未取得外国人に対して第二条改正後入管法第六十一条の二の九第四項の規定の内容 その他必要な事項を教示するものとする。

# 第十六条 @ 難民旅行証明書の有効期間に関する経過措置

1項
施行日前に第二条改正前入管法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付された難民旅行証明書の有効期間については、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 事実の調査に関する経過措置

1項
施行日前に入管法第六十一条の二第一項 又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人について附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可に関する処分を行うための事実の調査については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ 拘禁刑に関する経過措置

1項
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第二条改正後入管法第五十条第一項ただし書、第六十一条の二の五第一項ただし書 及び第六十一条の二の九第四項第二号の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役 若しくは禁錮」とする。
2項
刑法施行日以後における刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下 この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者に係る第二条改正後入管法第五十条第一項ただし書、第六十一条の二の五第一項ただし書 及び第六十一条の二の九第四項第二号の規定の適用については、無期の懲役 又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役 又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。
3項
刑法施行日の前日までの間における第二条改正後入管法第七十一条の六の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

# 第二十条 @ 刑事訴訟法等の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条改正後入管法第五十五条の二第二項第三号の規定は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号。以下「刑訴法等改正法」という。)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、適用しない。

# 第二十一条 @ 行政不服審査法の一部改正に伴う経過措置

1項
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号。以下「デジタル規制改革推進法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第二条改正後入管法第五十五条の七十二第二項 及び第五十五条の七十三第三項の規定の適用については、これらの規定中「総務省令」とあるのは「掲示し、かつ、その旨を官報 その他の公報 又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」と、「法務省令」とあるのは「掲示して」とする。