出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

附 則

平成一七年六月二二日法律第六六号

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月15日 11時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中出入国管理 及び難民認定法第二十四条第四号リの改正規定 旅券法 及び組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)第一条中旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条の改正規定の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
二 号
第三条中出入国管理 及び難民認定法第五十六条の次に一条を加える改正規定 及び同法第七十七条第一号の次に一号を加える改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
三 号
第三条中出入国管理 及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号 及び第六十一条の二の四第一項第五号の改正規定 出入国管理 及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十三号)第二条の規定の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

# 第四条 @ 調整規定

1項
この法律の施行の日が旅券法 及び組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法第二十四条第四号ニ 及びヨ 並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ 及びホ」とする。
2項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法 及び組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号 及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ 及びホ」とする。

# 第六条 @ 第三条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法(以下「新入管法」という。)第二十四条第四号ハの規定は、この法律の施行の日以後に新入管法第二条第七号に規定する人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用する。

# 第七条

1項
新入管法第二十四条第四号ニの規定は、この法律の施行の日以後に旅券法 及び組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条による改正後の旅券法第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者について適用する。

# 第八条

1項
第三条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法第七十四条の六後段の罪により刑に処せられた者は、新入管法第二十四条の規定の適用については、同条第四号ホに該当する者とみなす。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。