出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

附 則

平成一三年一一月三〇日法律第一三六号

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年三月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律による改正後の出入国管理 及び難民認定法(以下「新法」という。)第五条第一項第九号の二の規定は、この法律の施行前に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章 若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二 若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪 又は盗犯等の防止 及び処分に関する法律の罪により懲役 又は禁錮 に処せられた者には、適用しない。
3項
新法第二十四条第三号の規定は、この法律の施行前に、他の外国人に不正にこの法律による改正前の出入国管理 及び難民認定法(以下「旧法」という。)第三章第一節 若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印 若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可、又は旧法第四章第一節 若しくは旧法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書 若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書 若しくは図画を作成し、又は偽造 若しくは変造された文書 若しくは図画 若しくは虚偽の文書 若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡 若しくは貸与のあっせんをした者には、適用しない。
4項
新法第二十四条第四号の二の規定は、この法律の施行前に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章 若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二 若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪 又は盗犯等の防止 及び処分に関する法律の罪により懲役 又は禁錮 に処せられた者には、適用しない。
5項
新法第二十四条第四号の三の規定は、この法律の施行前に、本邦において行われた国際競技会等の経過 若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもって、当該国際競技会等の開催場所 又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域 及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区)の区域内 若しくはその近傍の不特定 若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物 その他の物を損壊した者には、適用しない。