出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

附 則

平成三〇年一二月一四日法律第一〇二号

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月15日 11時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第六条 及び第十八条第一項の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 人材が不足している地域の状況への配慮

1項
政府は、第一条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法(以下「新入管法」という。)別表第一の二の表の特定技能の在留資格に係る制度の運用に当たっては、人材が不足している地域の状況に配慮し、新入管法第十九条の十八第二項第一号の特定技能外国人が大都市圏 その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

# 第三条 @ 基本方針等に関する経過措置

1項
政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新入管法第二条の三第一項から第三項までの規定の例により、基本方針(同条第一項に規定する基本方針をいう。次項 及び第三項において同じ。)を定めることができる。この場合において、法務大臣は、同条第四項の規定の例により、これを公表しなければならない。
2項
前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日において新入管法第二条の三第一項から第三項までの規定により定められ、同条第四項の規定により公表された基本方針とみなす。
3項
法務大臣は、第一項の規定により基本方針が定められた場合には、施行日前においても、当該基本方針を新入管法第二条の三第一項から第三項までの規定により定められた基本方針とみなして、新入管法第二条の四第一項から第三項までの規定の例により、分野所管行政機関の長等(同条第一項に規定する分野所管行政機関の長等をいう。以下 この項において同じ。)と共同して、分野別運用方針(同条第一項に規定する分野別運用方針をいう。次項において同じ。)を定めることができる。この場合において、法務大臣 及び分野所管行政機関の長等は、同条第四項の規定の例により、これを公表しなければならない。
4項
前項の規定により定められ、公表された分野別運用方針は、施行日において新入管法第二条の四第一項から第三項までの規定により定められ、同条第四項の規定により公表された分野別運用方針とみなす。

# 第四条 @ 処分等に関する経過措置

1項
施行日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により法務大臣 又は地方入国管理局長がした許可等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)であって、出入国在留管理庁長官 又は地方出入国在留管理局長がする処分等の行為としてこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官 又は地方出入国在留管理局長がした処分等の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により法務大臣 又は地方入国管理局長に対してされている申請、届出 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官 又は地方出入国在留管理局長に対してする申請等の行為として新法令に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官 又は地方出入国在留管理局長に対してされた申請等の行為とみなす。
3項
施行日前に旧法令の規定により法務大臣 又は地方入国管理局長に対してしなければならない届出 その他の行為(以下 この項において「届出等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官 又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為として新法令に相当規定があるものが施行日前にされていないときは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、これを、新法令の規定により出入国在留管理庁長官 又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の公布後、速やかに、本邦に在留する外国人に係る在留管理、雇用管理 及び社会保険制度における在留カードの番号(出入国管理 及び難民認定法第十九条の四第一項第五号の在留カードの番号をいう。)その他の特定の個人を識別することができる番号等の利用の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、この法律の施行後二年を経過した場合において、新入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格に係る制度の在り方(地方公共団体の関与の在り方、同表の特定技能の項の下欄第一号 又は第二号の技能を有するかどうかの判定の方法の在り方 及び同表の技能実習の在留資格に係る制度との関係を含む。)について、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民 その他の関係者の意見を踏まえて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。