この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
附 則
平成二五年六月一九日法律第四九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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