出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

附 則

平成二六年六月一八日法律第七四号

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月15日 11時00分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中出入国管理 及び難民認定法第五十二条に一項を加える改正規定 及び同法第五十九条の二第一項の改正規定 並びに附則第六条の規定 公布の日
二 号
第一条中出入国管理 及び難民認定法の目次 及び第六条第一項ただし書の改正規定、同法第十四条の次に一条を加える改正規定、同法第十五条第六項、第二十三条第一項 及び第二十四条の改正規定、同法第四章第四節中第二十六条の二の次に一条を加える改正規定 並びに同法第五十七条、第五十九条第一項、第六十一条の二の四第一項第二号、第七十条第一項、第七十二条、第七十三条の二第二項第三号、第七十七条第二号 及び別表第一の四の表留学の項の改正規定 並びに附則第四条 及び第七条の規定 並びに附則第八条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表出入国管理 及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「 及び第六項」の下に「、第十四条の二第四項」を加える改正規定 平成二十七年一月一日
三 号
第二条の規定 及び附則第八条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 退去強制に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)第二十四条第四号イに規定する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 在留資格に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧入管法別表第一の二の表の投資・経営の在留資格をもって在留する者は、第一条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法(以下「新入管法」という。)別表第一の二の表の経営・管理の在留資格をもって在留する者とみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該投資・経営の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
2項
この法律の施行の際 現に旧入管法別表第一の二の表の技術 又は人文知識・国際業務の在留資格をもって在留する者は、新入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の在留資格をもって在留する者とみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該技術 又は人文知識・国際業務の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
3項
この法律の施行の際 現に旧入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下 この項において「旧在留資格」という。)をもって在留する者は、新入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下 この項において「新在留資格」という。)をもって在留する者とみなす。この場合において、新在留資格に応じて行うことのできる活動は旧在留資格に応じて行うことのできた活動とし、新在留資格に伴う在留期間は旧在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
4項
この法律の施行の際 現に旧入管法別表第一の二の表の投資・経営、技術 若しくは人文知識・国際業務の在留資格 又は旧入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもって在留する者が旧入管法第十九条第二項の許可を受けているときは、当該許可は、前三項の規定によりみなされる新入管法の在留資格について受けた新入管法第十九条第二項の許可とみなす。この場合において、旧入管法第十九条第二項の規定に基づき付された条件は、新入管法第十九条第二項の規定に基づき付された条件とみなす。
5項
この法律の施行の際 現に旧入管法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動のうち次の各号に掲げるものを行う者としての同表の上欄の在留資格をもって在留する者であってその後 引き続き本邦に在留するものは、新入管法第二十条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、高度専門職の在留資格(新入管法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)への変更を受けることができる。この場合において、新入管法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号中「前号に掲げる活動」とあるのは、「出入国管理 及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号)附則第三条第五項各号に掲げる活動」とする。
一 号
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導 若しくは教育をする活動 又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導 若しくは教育をする活動
二 号
本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学 若しくは人文科学の分野に属する知識 若しくは技術を要する業務に従事する活動 又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
三 号
本邦の営利を目的とする法人 若しくは法律上資格を有する者が行うこととされている法律 若しくは会計に係る業務を行うための事務所の経営 若しくは管理に従事する活動 又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

# 第四条 @ 在留資格認定証明書に関する経過措置

1項
法務大臣は、施行日以後に本邦に上陸しようとする外国人であって次の各号に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、施行日前に、当該外国人に対し、当該各号に定める在留資格に係る在留資格認定証明書を交付することができる。
一 号
新入管法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動 同表の高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)
二 号
新入管法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動 同表の経営・管理の在留資格
三 号
新入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 同表の技術・人文知識・国際業務の在留資格

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。