@ 経過措置 7項 この法律の施行前にした行為 及び附則第三項、第五項 又は第六項の規定により従前の例によることとされる登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認、指紋の押なつ 又は登録証明書の受領に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。