この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令
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平成十九年政令第三百三十一号
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略称 : 出資法施行令
附 則
平成二三年一二月二六日政令第四二三号
@ 施行日 : 令和元年十月一日
( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第九十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 15時15分
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