@ 経過措置 2項 第一条の規定による改正後の利息制限法施行令第二条 及び第四条の規定、第二条の規定による改正後の貸金業法施行令第三条の二の三の規定 並びに第三条の規定による改正後の出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律施行令第二条の規定は、この政令の施行の日以後の現金自動支払機 その他の機械の利用に係る利用料について適用し、同日前の現金自動支払機 その他の機械の利用に係る利用料については、なお従前の例による。