刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令

# 平成十八年政令第百九十二号 #

第十一条 # 警察本部長に対する審査の申請に関する読替え

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百二十一号による改正

1項

法第二百二十九条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百五十八条第二項
前項
第二百二十九条第二項
2項

法第二百二十九条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える行政不服審査法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十五条第一項
相続人 その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者
相続人
第十五条第三項
相続人 その他の者
相続人
審査庁
審査庁(審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。
第十五条第四項 及び第五項
相続人 その他の者
相続人
第十八条第三項
次条に規定する審査請求書
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百二十九条第一項の書面
前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百二十九条第二項 及び同条第三項において準用する 同法第百五十八条第二項に規定する期間
第十九条第二項第一号
居所
居所(留置施設に留置されている者にあっては、当該留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部 若しくは方面本部 又は警察署の名称
第十九条第二項第三号
処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定
処分
第十九条第二項第五号
処分庁
処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。
第十九条第四項
若しくは財団である場合、総代を互選した場合 又は代理人によって審査請求をする場合
又は財団である場合
又は前項各号に掲げる
に掲げる
若しくは管理人、総代 又は代理人
又は管理人
第二十二条第一項
処分庁 又は審査庁
審査庁
第二十二条第五項
前各項
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百二十九条第三項において準用する 第一項
又は再調査の請求書 若しくは再調査の請求録取書が審査庁
が審査庁
第二十三条
第十九条
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百二十九条第一項 又は同条第三項において準用する 第十九条第二項 若しくは第四項
第二十五条第二項
処分庁の上級行政庁 又は処分庁である審査庁
審査庁
第二十五条第六項
から 第四項までの場合
の場合
第三十九条
審理員
審査庁
第四十六条第一項本文
場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。
場合
第四十七条本文
場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。
場合
第四十八条
前条
前条(ただし書 及び第二号を除く。
第五十条第一項第四号
理由(第一号の主文が審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。
理由
第五十条第三項
及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。
並びに刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十条第二項 並びに同条第三項において準用する 同法第百五十八条第二項 及び この法律第六十二条第二項に規定する期間
第五十一条第一項
当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項 及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人 及び処分の相手方)に送達された
に送達された
第五十一条第四項
参加人 及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。
処分庁