法第百六十一条第二項(法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第四十五条第一項 | 審査庁 | 審査庁(審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。) |
第四十六条第一項本文 | 場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。) | 場合 |
第四十六条第二項第一号 | 処分庁の | 処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。)の |
第四十七条本文 | 場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。) | 場合 |
第四十八条 | 前条 | 前条(ただし書 及び第二号を除く。) |
第五十条第一項第四号 | 理由(第一号の主文が審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) | 理由 |
第五十条第三項 | 及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。) | 並びに刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百六十二条第二項(同法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。)並びに同法第百六十二条第三項(同法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。)において準用する 同法第百五十八条第二項 及び この法律第六十二条第二項に規定する期間 |
第五十一条第一項 | (当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項 及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人 及び処分の相手方)に送達された | に送達された |
第五十一条第四項 | 参加人 及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。) | 処分庁 |