受刑者の処遇は、その者の年齢、資質 及び環境に応じ、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起 及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行うものとする。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
#
平成十七年法律第五十号
#
略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第一章 処遇の原則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月23日 17時12分
未決拘禁者の処遇に当たっては、未決の者としての地位を考慮しその逃走 及び罪証の隠滅の防止 並びにその防御権の尊重に特に留意しなければならない。
死刑確定者の処遇に当たっては、その者が心情の安定を得られるようにすることに留意するものとする。
死刑確定者に対しては、必要に応じ、民間の篤志家の協力を求め、その心情の安定に資すると認められる助言、講話 その他の措置を執るものとする。