刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第一節 留置の開始

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者に対し、その海上保安留置施設における留置の開始に際し、海上保安被留置者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。

一 号

物品の貸与 及び支給 並びに自弁に関する事項

二 号

第二百五十条第一項に規定する保管私物 その他の金品の取扱いに関する事項

三 号

保健衛生 及び医療に関する事項

四 号

宗教上の行為に関する事項

五 号

書籍等の閲覧に関する事項

六 号

第二百六十二条第一項に規定する遵守事項

七 号

面会 及び信書の発受に関する事項

八 号

審査の申請を行うことができる措置、審査の申請をすべき行政庁 及び審査の申請期間 その他の審査の申請に関する事項

九 号

第二百七十七条第一項の規定による申告を行うことができる行為、申告先 及び申告期間 その他の同項の規定による申告に関する事項

十 号
苦情の申出に関する事項
2項

前項の規定による告知は、国土交通省令で定めるところにより、書面で行う。

1項

海上保安留置担当官は、海上保安被留置者について、その海上保安留置施設における留置の開始に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。


その後必要が生じたときも、同様とする。

2項

女子の海上保安被留置者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の海上保安留置担当官がこれを行わなければならない。


ただし、女子の海上保安留置担当官がその検査を行うことができない場合には、男子の海上保安留置担当官が海上保安留置業務管理者の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。