受刑者の処遇は、その者の年齢、資質 及び環境に応じ、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起 及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行うものとする。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第三十条 # 受刑者の処遇の原則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正