刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百三十条 # 再審査の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

審査の申請の裁決に不服がある者は、書面で、公安委員会に対し、再審査の申請をすることができる。

2項

前項の規定による再審査の申請(以下この節において単に「再審査の申請」という。)は、審査の申請についての裁決の告知があった日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3項

第百五十七条第二項第百五十八条第二項第百六十条 及び第百六十一条第一項 並びに行政不服審査法第十五条第十八条第三項第十九条第二項 及び第四項第二十三条第二十五条第一項第二項 及び第六項第二十六条第二十七条第三十九条第四十六条第一項本文 及び第二項第二号除く)、第四十七条ただし書 及び第二号除く)、第四十八条第五十条第一項第五十一条第五十二条第一項 及び第二項第六十二条第二項 並びに第六十四条第一項から第三項までの規定は、再審査の申請について準用する。


この場合において、

第百六十条 及び第百六十一条第一項
矯正管区の長」とあるのは
「公安委員会」と、

第百六十条第二項
刑事施設の長」とあるのは
「留置業務管理者」と、

同法第二十五条第二項
審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは
「職権で」と、

同法第五十一条第三項
掲示し、かつ、その旨を官報 その他の公報 又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」とあるのは
「掲示して」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。