次に掲げる留置業務管理者の措置に不服がある者は、書面で、警察本部長に対し、審査の申請をすることができる。
第百八十七条 又は第百九十条第一項の規定による自弁の物品の使用 又は摂取を許さない処分
第百九十条第二項(第二百八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第百五十三条の規定による物を都道府県に帰属させる処分
第百九十六条の規定による領置されている現金の使用 又は第百九十七条の規定による保管私物 若しくは領置されている金品の交付を許さない処分
第二百二条第一項の規定による診療を受けることを許さない処分 又は同条第四項の規定による診療の中止
第二百五条に規定する宗教上の行為の禁止 又は制限
第二百七条第一項 若しくは第二百八条第一項の規定 又は第二百九条において準用する第七十一条の規定による書籍等の閲覧の禁止 又は制限
第二百七条第二項の規定による費用を負担させる処分
第二百二十三条、第二百二十四条 若しくは第二百二十五条第一項の規定 又は第二百二十七条において準用する第百三十三条の規定による信書の発受 又は文書図画の交付の禁止、差止め又は制限
第二百二十六条第五項前段の規定による発受禁止信書等の引渡しをしない処分(同条第三項の規定による引渡しに係るものに限る。)
前条第一項 又は第二項の規定による費用を負担させる処分