第五十八条、第五十九条、第二百条第一項 及び第二百一条から第二百三条までの規定は海上保安被留置者について、第六十四条 及び第六十五条の規定は海上保安留置業務管理者による海上保安被留置者に対する措置について、それぞれ準用する。
この場合において、
第五十九条 及び第六十四条中
「法務省令」とあり、
並びに第二百二条第一項 及び第三項 並びに第二百三条中
「内閣府令」とあるのは
「国土交通省令」と、
第五十九条中
「刑事施設」とあり、
並びに第二百条第一項 及び第二百二条第一項中
「留置施設」とあるのは
「海上保安留置施設」と、
第六十四条中
「刑事施設内」とあるのは
「海上保安留置施設内」と、
「第六十一条の規定による健康診断 又は第六十二条」とあるのは
「第二百五十六条において準用する第二百一条」と、
第六十五条第二項中
「刑事施設の外」とあるのは
「海上保安留置施設の外」と、
第二百条第一項
及び第二百一条から第二百三条までの規定中
「留置業務管理者」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、
第二百条第一項中
「留置担当官」とあり、
及び第二百二条第二項中
「留置業務に従事する職員」とあるのは
「海上保安留置担当官」と
読み替えるものとする。