海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者に対し、その海上保安留置施設における留置の開始に際し、海上保安被留置者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
物品の貸与 及び支給 並びに自弁に関する事項
第二百五十条第一項に規定する保管私物 その他の金品の取扱いに関する事項
保健衛生 及び医療に関する事項
宗教上の行為に関する事項
書籍等の閲覧に関する事項
第二百六十二条第一項に規定する遵守事項
面会 及び信書の発受に関する事項
審査の申請を行うことができる措置、審査の申請をすべき行政庁 及び審査の申請期間 その他の審査の申請に関する事項
第二百七十七条第一項の規定による申告を行うことができる行為、申告先 及び申告期間 その他の同項の規定による申告に関する事項
苦情の申出に関する事項