海上保安被留置者の処遇(運動、入浴 又は面会の場合 その他の国土交通省令で定める場合における処遇を除く。)は、居室(海上保安被留置者が主として休息 及び就寝のため使用する場所として海上保安留置業務管理者が指定する室をいう。以下この条 及び第二百六十四条において同じ。)外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第二百四十三条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
未決拘禁者(海上保安留置施設に留置されているものに限る。以下この章において同じ。)は、罪証の隠滅の防止上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、居室において単独の留置をしないことができる。
未決拘禁者は、前項に規定する場合でなければ、居室外においても、相互に接触させてはならない。