刑事施設の長は、受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この款において同じ。)に対し、第八十八条第二項の規定により開放的施設において処遇を受けていること その他の法務省令で定める事由に該当する場合において、その者の改善更生 又は円滑な社会復帰に資すると認めるときその他相当と認めるときは、電話 その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第五款 電話等による通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
第百三十一条の規定は、前項の通信について準用する。
刑事施設の長は、刑事施設の規律 及び秩序の維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施 その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、前条第一項の通信の内容を確認するため、その通信を受けさせ、又はその内容を記録させることができる。
第百十三条第一項(第一号イを除く。)及び第二項の規定は、前条第一項の通信について準用する。