刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第八十四条の二 # 被害者等の心情等の考慮

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

刑事施設の長は、処遇要領を定めるに当たっては、法務省令で定めるところにより、被害者等(受刑者が刑を言い渡される理由となった犯罪により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)又はその法定代理人 若しくは被害者が死亡した場合 若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族 若しくは兄弟姉妹をいう。以下この節において同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況 及び第三項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。


処遇要領を変更しようとするときも、同様とする。

2項

刑事施設の長は、矯正処遇を行うに当たっては、前項の心情 及び状況 並びに次項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。

3項

刑事施設の長は、法務省令で定める受刑者について、被害者等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況 又は当該受刑者の生活 及び行動に関する意見(以下この節において「心情等」という。)を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該心情等を聴取するものとする。


ただし、当該被害に係る事件の性質、当該被害者等と当該受刑者との関係 その他の被害者等に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。