受刑者には、矯正処遇として、第九十三条に規定する作業を行わせ、 並びに第百三条 及び第百四条に規定する指導を行う。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第八十四条 # 矯正処遇
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
矯正処遇は、処遇要領(矯正処遇の目標 並びにその基本的な内容 及び方法を受刑者ごとに定める矯正処遇の実施の要領をいう。以下この条 及び次条第一項において同じ。)に基づいて行うものとする。
処遇要領は、法務省令で定めるところにより、刑事施設の長が受刑者の年齢を考慮し、その資質 及び環境の調査の結果に基づき、できる限り速やかに定めるものとし、矯正処遇の目標 並びに第九十三条に規定する作業 並びに第百三条 及び第百四条に規定する指導ごとの内容 及び方法をできる限り具体的に記載するものとする。
処遇要領は、必要に応じ、受刑者の希望を参酌して定めるものとする。
これを変更しようとするときも、同様とする。
刑事施設の長は、第二項の規定にかかわらず、処遇要領を定めるまでの間は、受刑者の年齢、その時点において把握している資質 及び環境を考慮し、必要と認められる範囲内において、法務省令で定めるところにより、矯正処遇を行うものとする。
矯正処遇は、必要に応じ、医学、心理学、教育学、社会学 その他の専門的知識 及び技術を活用して行うものとする。