刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第六目 各種被収容者

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月23日 17時12分


1項

刑事施設の長は、各種被収容者に対し、他の者から面会の申出があったときは、第百四十八条第三項 及び次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。

1項

第百十二条第百十三条第一項第二号ニ 及び除く)及び第百十四条の規定は、各種被収容者の面会について準用する。


この場合において、

第百十二条第一項
、受刑者の矯正処遇の適切な実施 その他の」とあるのは
「その他の」と、

第百十四条第二項
一月につき二回」とあるのは
一日につき一回」と

読み替えるものとする。