刑事施設の長は、各種被収容者に対し、他の者から面会の申出があったときは、第百四十八条第三項 及び次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第六目 各種被収容者
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月23日 17時12分
第百十二条、第百十三条(第一項第二号ニ 及びホを除く。)及び第百十四条の規定は、各種被収容者の面会について準用する。
この場合において、
第百十二条第一項中
「、受刑者の矯正処遇の適切な実施 その他の」とあるのは
「その他の」と、
第百十四条第二項中
「一月につき二回」とあるのは
「一日につき一回」と
読み替えるものとする。