刑事施設の長は、各種被収容者に対し、この目、第百四十八条第三項 又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第六目 各種被収容者
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月23日 17時12分
第百二十七条、第百二十九条(第一項第六号を除く。)及び第百三十条から第百三十三条までの規定は、各種被収容者が発受する信書について準用する。
この場合において、
第百二十七条第一項中
「、受刑者の矯正処遇の適切な実施 その他の」とあるのは
「その他の」と、
第百三十条第二項中
「一月につき四通」とあるのは
「一日につき一通」と、
第百三十二条第一項中
「第百二十八条、第百二十九条」とあるのは
「第百二十九条」と、
同条第五項第二号 及び第七項中
「第五十四条第一項各号」とあるのは
「第五十四条第一項第一号 又は第二号」と、
同条第六項中
「第五十四条第一項」とあるのは
「第五十四条第一項(第三号を除く。)」と
読み替えるものとする。