刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第十六節 死刑の執行

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月23日 17時12分


1項

死刑は、刑事施設内の刑場において執行する。

2項

日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日 及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日には、死刑を執行しない。

1項

死刑を執行するときは、絞首された者の死亡を確認してから五分を経過した後に絞縄を解くものとする。