刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第四十一条 # 自弁の物品の使用等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く次項において同じ。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すことができる。

一 号
衣類
二 号
食料品 及び飲料
三 号
室内装飾品
四 号
嗜好品
五 号

日用品、文房具 その他の刑事施設における日常生活に用いる物品

2項

刑事施設の長は、受刑者以外の被収容者が、前項各号に掲げる物品 及び寝具について自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、刑事施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合 並びに第十二節の規定により禁止される場合を除き、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。