刑事施設の長は、死刑確定者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第百四十八条第三項 又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第四目 死刑確定者
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
一
号
三
号
死刑確定者の親族
二
号
婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持 その他の死刑確定者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者
面会により死刑確定者の心情の安定に資すると認められる者
刑事施設の長は、死刑確定者に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、その者との交友関係の維持 その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により刑事施設の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。
刑事施設の長は、その指名する職員に、死刑確定者の面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。
ただし、死刑確定者の訴訟の準備 その他の正当な利益の保護のためその立会い又は録音 若しくは録画をさせないことを適当とする事情がある場合において、相当と認めるときは、この限りでない。
第百十三条(第一項第二号ニを除く。)及び第百十四条の規定は、死刑確定者の面会について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「一月につき二回」とあるのは、
「一日につき一回」と
読み替えるものとする。