刑事施設の長は、死刑確定者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、この目、第百四十八条第三項 又は次節の規定により禁止される場合を除き、次に掲げる信書を発受することを許すものとする。
一
号
二
号
三
号
死刑確定者の親族との間で発受する信書
婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持 その他の死刑確定者の身分上、法律上 又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため発受する信書
発受により死刑確定者の心情の安定に資すると認められる信書