刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百五十三条 # 反則行為に係る物の国庫への帰属

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

刑事施設の長は、懲罰を科する場合において、刑事施設の規律 及び秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる物を国庫に帰属させることができる。


ただし、反則行為をした被収容者以外の者に属する物については、この限りでない。

一 号
反則行為を組成した物
二 号

反則行為の用に供し、又は供しようとした物

三 号

反則行為によって生じ、若しくはこれによって得た物 又は反則行為の報酬として得た物

四 号

前号に掲げる物の対価として得た物