閉居罰においては、次に掲げる行為を停止し、法務省令で定めるところにより、居室内において謹慎させる。
一
号
二
号
三
号
六
号
第四十一条の規定により自弁の物品(刑事施設の長が指定する物品を除く。)を使用し、又は摂取すること。
宗教上の儀式行事に参加し、又は他の被収容者と共に宗教上の教誨を受けること。
書籍等を閲覧すること。
四
号
自己契約作業を行うこと。
五
号
面会すること(弁護人等と面会する場合 及び被告人 若しくは被疑者としての権利の保護 又は訴訟の準備 その他の権利の保護に必要と認められる場合を除く。)。
信書を発受すること(弁護人等との間で信書を発受する場合 及び被告人 若しくは被疑者としての権利の保護 又は訴訟の準備 その他の権利の保護に必要と認められる場合を除く。)。