刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百五十五条 # 懲罰を科する手続

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

刑事施設の長は、被収容者に懲罰を科そうとする場合には、法務省令で定めるところにより、その聴取をする三人以上の職員を指名した上、その被収容者に対し、弁解の機会を与えなければならない。


この場合においては、その被収容者に対し、あらかじめ、書面で、弁解をすべき日時 又は期限 及び懲罰(第百五十三条の規定による処分を含む。次項 及び次条において同じ。)の原因となる事実の要旨を通知するとともに、被収容者を補佐すべき者を刑事施設の職員のうちから指名しなければならない。

2項

前項前段の規定による指名を受けた職員は、懲罰を科することの適否 及び科すべき懲罰の内容について協議し、これらの事項についての意見 及び被収容者の弁解の内容を記載した報告書を刑事施設の長に提出しなければならない。