刑事施設の長は、懲罰を科するときは、被収容者に対し、懲罰の内容 及び懲罰の原因として認定した事実の要旨を告知した上、直ちにその執行をするものとする。
ただし、反省の情が著しい場合 その他相当の理由がある場合には、その執行を延期し、又はその全部 若しくは一部の執行を免除することができる。
刑事施設の長は、懲罰を科するときは、被収容者に対し、懲罰の内容 及び懲罰の原因として認定した事実の要旨を告知した上、直ちにその執行をするものとする。
ただし、反省の情が著しい場合 その他相当の理由がある場合には、その執行を延期し、又はその全部 若しくは一部の執行を免除することができる。
刑事施設の長は、閉居罰の執行に当たっては、その被収容者の健康状態について、刑事施設の職員である医師の意見を聴かなければならない。