刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百六条 # 社会復帰支援

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
刑事施設の長は、受刑者の円滑な社会復帰を図るため、釈放後に自立した生活を営む上での困難を有する受刑者に対しては、その意向を尊重しつつ、次に掲げる支援を行うものとする。
一 号
適切な住居 その他の宿泊場所を得ること 及び当該宿泊場所に帰住することを助けること。
二 号
医療 及び療養を受けることを助けること。
三 号
就業 又は修学を助けること。
四 号

前三号に掲げるもののほか、受刑者が健全な社会生活を営むために必要な援助を行うこと。

2項

前項の支援は、その効果的な実施を図るため必要な限度において、刑事施設の外の適当な場所で行うことができる。

3項

刑事施設の長は、第一項の支援を行うに当たっては、矯正処遇の実施状況、第八十四条の二第三項の規定により聴取した心情等 その他の被害者等に関する事情 及び受刑者が社会復帰をするに際し支援を必要とする事情を考慮するものとする。

4項

刑事施設の長は、第一項の支援を行うに当たっては、保護観察所の長と連携を図るように努めなければならない。