被告人 又は被疑者である被収容者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)が弁護人等と面会し、又は弁護人等との間において信書の発受をする場合については、第二款第二目 又は前款第二目中の未決拘禁者の弁護人等との面会 又は信書の発受に関する規定(第百三十六条において準用する第百二十九条第一項第六号を除く。)の例による。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第百四十五条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正