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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第二条
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収容開始時の告知に関する特例
1項
この法律による改正後の刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「新法」という。)第三十三条の規定は、この法律の施行の際 現に刑事施設に収容されている受刑者以外の被収容者についても、適用する。この場合において、同条第一項前段中「 その刑事施設における収容の開始に際し」とあるのは、「刑事施設 及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行後速やかに」とする。
2項
新法第百八十条の規定は、この法律の施行の際 現に留置施設に留置されている受刑者以外の被留置者についても、適用する。この場合において、同条第一項前段中「 その留置施設における留置の開始に際し」とあるのは、「刑事施設 及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行後速やかに」とする。
3項
新法第二百四十一条の規定は、この法律の施行の際 現に海上保安留置施設に留置されている海上保安被留置者についても、適用する。この場合において、同条第一項中「 その海上保安留置施設における留置の開始に際し」とあるのは、「刑事施設 及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行後速やかに」とする。
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第三条
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金品の取扱いに関する経過措置
1項
この法律の施行の際 現に附則第十四条の規定による廃止前の刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(明治四十一年法律第二十八号。以下「旧収容等法」という。)又はこれに基づく命令の規定により領置されている受刑者以外の被収容者の金品は、新法第四十四条第二号に掲げる金品とみなして、新法第四十七条の規定を適用する。
2項
この法律の施行の際 現に旧収容等法 又はこれに基づく命令の規定により領置され、又は留置施設において保管されている受刑者以外の被留置者の金品(信書を除く。)は、新法第百九十一条第二号に掲げる金品とみなして、新法第百九十四条の規定を適用する。
3項
この法律の施行の際 現に海上保安留置施設において保管されている海上保安被留置者の金品(信書を除く。)は、新法第二百四十六条第二号に掲げる金品とみなして、新法第二百四十九条の規定を適用する。
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第四条
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遺留物の措置に関する経過措置
1項
この法律の施行の際 現に刑事施設に存する死亡者 及び逃走者の遺留物(受刑者以外の被収容者に係るものに限る。)の措置については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に留置施設 又は海上保安留置施設に存する死亡者 及び逃走者の遺留物(受刑者以外の被留置者 又は海上保安被留置者に係るものに限る。)の措置については、なお従前の例による。
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第五条
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作業報奨金に関する経過措置
1項
この法律の施行の際 現に刑事施設に収容されている受刑者以外の被収容者について、この法律の施行の際に、旧収容等法第二十七条第二項の作業賞与金で未支給のものがあるときは、この法律の施行後速やかに、これを支給するものとする。
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第六条
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手当金に関する経過措置
1項
新法第八十二条第二項において準用する新法第百条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に受刑者以外の被収容者が負傷し、又は疾病にかかった場合において、施行日以後に手当金の支給事由が生じたときについても、適用する。
2項
受刑者以外の被収容者について施行日前に支給事由が生じた旧収容等法第二十八条第一項(旧収容等法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の手当金(死亡に係るものを除く。)で未支給のものの支給は、旧収容等法第二十八条第二項(旧収容等法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この法律の施行後速やかに行うものとする。
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第七条
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発受を禁止した信書の取扱いに関する経過措置
1項
この法律の施行の際 現に刑事施設に存する発受を許されなかった受刑者以外の被収容者に係る信書は、新法第百三十六条、第百四十一条、第百四十二条 又は第百四十四条において準用する新法第百三十二条第一項の規定により保管されている信書とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に留置施設に存する発受を許されなかった受刑者以外の被留置者に係る信書は、新法第二百二十六条第一項の規定により保管されている信書とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に海上保安留置施設に存する発受を許されなかった海上保安被留置者に係る信書は、新法第二百七十二条第一項の規定により保管されている信書とみなす。
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第八条
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懲罰に関する経過措置
1項
新法第百五十条から第百五十六条までの規定は、次に掲げる行為であって、この法律の施行の際まだ懲罰が科されていないものについても、適用する。この場合において、新法第百五十一条第二項中「同項第五号」とあるのは「同項第三号から第五号まで」と、同条第四項中「 及び第三号」とあるのは「から第四号まで」と、新法第百五十二条第一項中「次に」とあるのは「第二号 及び第四号から第六号までに」とする。
一
号
この法律による改正前の刑事施設 及び受刑者の処遇等に関する法律(以下「旧法」という。)第百三十七条第一項の規定により適用される旧法第百五条第一項の規定により懲罰を科されるべき行為
二
号
旧法第百三十七条第四項の規定により適用される旧収容等法第五十九条の規定により懲罰を科されるべき行為
三
号
前号に掲げるもののほか、旧収容等法第五十九条の規定により懲罰を科されるべき行為
2項
次に掲げる懲罰の執行については、なお従前の例による。
一
号
旧法第百三十七条第一項の規定により適用される旧法第百五条第一項の規定により科され、この法律の施行の際まだ その執行が終わっていない懲罰
二
号
旧法第百三十七条第二項の規定により執行され、この法律の施行の際まだ その執行が終わっていない懲罰
三
号
旧法第百三十七条第五項の規定により執行され、この法律の施行の際まだ その執行が終わっていない懲罰
3項
旧法第百三十七条第四項の規定により適用される旧収容等法第五十九条の規定により科され、この法律の施行の際まだ その執行が終わっていない懲罰は、施行日以後も執行するものとする。
4項
新法第百五十二条第一項(第一号 及び第三号を除く。)、第二項 及び第三項 並びに第百五十六条第一項ただし書 及び第二項の規定は、前項の規定により執行する旧収容等法第六十条第一項第八号の懲罰について準用する。
5項
旧収容等法第五十九条の規定により科され、この法律の施行の際まだ その執行が終わっていない懲罰(第二項第二号に掲げる懲罰 及び第三項に規定する懲罰を除く。)は、次に掲げるものに限り、施行日以後も執行するものとする。ただし、その執行の期間は、第一号に掲げる懲罰にあっては三十日から施行日前に執行した期間を除いた期間、第四号に掲げる懲罰にあっては六十日(懲罰を科した時に二十歳未満の者については、三十日)から施行日前に執行した期間を除いた期間を超えてはならない。
一
号
旧収容等法第六十条第一項第二号の懲罰であって、施行日前に執行した期間が三十日に満たないもの
二
号
旧収容等法第六十条第一項第四号の懲罰
三
号
旧収容等法第六十条第一項第五号の懲罰
四
号
旧収容等法第六十条第一項第八号の懲罰であって、施行日前に執行した期間が六十日(懲罰を科した時に二十歳未満の者については、三十日)に満たないもの
6項
新法第百五十二条第一項(第一号 及び第三号を除く。)、第二項 及び第三項 並びに第百五十六条第一項ただし書 及び第二項の規定は、前項の規定により執行する旧収容等法第六十条第一項第八号の懲罰について準用する。
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第九条
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審査の申請等に関する規定の準用
1項
新法第二編第二章第十三節第一款 及び第四款の規定は、前条第三項 又は第五項の規定により執行される懲罰に係る不服について準用する。この場合において、新法第百五十八条第一項中「措置の告知があった日」とあるのは、「刑事施設 及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日」と読み替えるものとする。
2項
旧法第百三十七条第二項の規定により執行された懲罰(前条第二項第二号に掲げる懲罰を含む。)に係る不服については、なお従前の例による。
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第十条
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事実の申告に関する経過措置
1項
新法第二編第二章第十三節第二款の規定は、受刑者以外の被収容者に対し施行日前にされた刑事施設の職員による行為については、適用しない。
2項
新法第二編第三章第十一節第二款の規定は、受刑者以外の被留置者に対し施行日前にされた留置業務に従事する職員による行為については、適用しない。
3項
新法第二編第四章第十一節第二款の規定は、海上保安被留置者に対し施行日前にされた海上保安留置担当官による行為については、適用しない。
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第十一条
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情願に関する経過措置
1項
この法律の施行の際 現に刑事施設に収容されている受刑者以外の被収容者が旧収容等法第七条の規定により行った情願であって、この法律の施行の際まだ その処理がされていないものは、法務大臣に係るものにあっては新法第百六十六条第一項の規定により行った苦情の申出と、それ以外のものにあっては新法第百六十七条第一項の規定により行った苦情の申出とみなす。
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第十二条
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監置場留置者への準用
1項
附則第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条、第六条、第七条第一項、第八条、第九条、第十条第一項 及び前条の規定は、監置場に留置されている者について準用する。この場合において、附則第二条第一項中「第三十三条」とあるのは「第二百八十九条第一項において準用する新法第三十三条」と、附則第三条第一項、第六条第一項、第八条第一項、第四項 及び第六項、第九条第一項、第十条第一項 並びに前条中「新法」とあるのは「新法第二百八十九条第一項において準用する新法」と、附則第五条、第六条第二項、第八条第一項第三号、第五項 及び第六項 並びに前条中「旧収容等法」とあるのは「旧収容等法第九条において準用する旧収容等法」と、附則第七条第一項中「第百三十六条、第百四十一条、第百四十二条 又は第百四十四条」とあるのは「第二百八十九条第三項において準用する新法第百三十二条第一項の規定 又は新法第二百八十九条第四項において準用する新法第百三十八条」と、附則第八条第一項第一号 及び第二項第一号中「第百三十七条第一項」とあるのは「第百四十四条第二項において準用する旧法第百三十七条第一項」と、同条第一項第二号、第二項第二号 及び第三号 並びに第三項 並びに附則第九条第二項中「旧法」とあるのは「旧法第百四十四条第二項において準用する旧法」と読み替えるものとする。
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第十三条
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罰則の適用に関する経過措置
1項
施行日前にした行為 及び附則第十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第十四条
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刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律の廃止
1項
刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律は、廃止する。