刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月23日 17時12分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 巡閲に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年に行われた附則第十五条の規定による改正前の監獄法(明治四十一年法律第二十八号。以下「旧監獄法」という。)第四条第一項の規定による巡閲は、第五条の規定の適用については、同条の規定による実地監査とみなす。

# 第三条 @ 収容開始時の告知に関する特例

1項
第十五条第一項前段 及び第二項の規定は、この法律の施行の際 現に刑事施設に収容されている受刑者についても、適用する。この場合において、同条第一項前段中「 その刑事施設における収容の開始に際し」とあるのは、「 この法律の施行後速やかに」とする。

# 第四条 @ 金品の取扱いに関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧監獄法 又はこれに基づく命令の規定により領置されている受刑者の金品は、第二十一条第二号に掲げる金品とみなして、第二十四条の規定を適用する。

# 第五条 @ 遺留物の措置に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に刑事施設に存する死亡者 及び逃走者の遺留物(受刑者 及び労役場留置の言渡しを受けた者に係るものに限る。)の措置については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 作業報奨金に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に刑事施設に収容されている受刑者については、この法律の施行の際に、旧監獄法第二十七条第二項の規定による未支給の作業賞与金があるときは、その額を報奨金計算額に加算する。
2項
第七十七条第二項の規定は、受刑者が施行日前に行った作業については、適用しない。

# 第七条 @ 手当金に関する経過措置

1項
第七十九条(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に受刑者が負傷し、又は疾病にかかった場合において、施行日以後に手当金の支給事由が生じたときについても、適用する。
2項
受刑者について施行日前に支給事由が生じた旧監獄法第二十八条第一項(旧監獄法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による未支給の手当金(死亡に係るものを除く。)の支給は、旧監獄法第二十八条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行後速やかに行うものとする。

# 第八条 @ 発受を禁止した信書等の取扱いに関する経過措置

1項
旧監獄法第四十七条第一項の規定により発受を許されなかった受刑者に係る信書であって、この法律の施行の際 現に旧監獄法に基づく命令の規定により保管されているものは、第九十九条第一項の規定により保管されている信書とみなす。

# 第九条 @ 懲罰に関する経過措置

1項
第百五条から第百十一条までの規定は、施行日前に受刑者がした旧監獄法第五十九条の規定により懲罰を科されるべき行為であって、この法律の施行の際まだ懲罰が科されていないものについても、適用する。この場合において、第百六条第二項中「同項第五号」とあるのは「同項第四号 及び第五号」と、第百七条第一項中「次に」とあるのは「第一号、第二号 及び第四号から第六号までに」とする。
2項
施行日前に受刑者に科され、この法律の施行の際まだ その執行が終わっていない懲罰は、次の各号に掲げるものに限り、当該各号に定める懲罰とみなして、施行日以後も執行するものとする。ただし、その執行の期間は、第一号に掲げる懲罰にあっては三十日から施行日前に執行した期間を除いた期間、第三号に掲げる懲罰にあっては六十日(懲罰を科した時に二十歳未満の者については、三十日)から施行日前に執行した期間を除いた期間を超えてはならない。
一 号
旧監獄法第六十条第一項第四号の懲罰(同項第十一号の懲罰に併科されたものを除く。)であって、施行日前に執行した期間が三十日に満たないもの第百六条第一項第四号の懲罰
二 号
旧監獄法第六十条第一項第五号の懲罰 第百六条第一項第二号の懲罰
三 号
旧監獄法第六十条第一項第十一号の懲罰であって、施行日前に執行した期間が六十日(懲罰を科した時に二十歳未満の者については、三十日)に満たないもの第百六条第一項第六号の懲罰
3項
前項の規定により同項第三号に掲げる懲罰の執行をする場合には、これに旧監獄法第六十条第一項第四号の懲罰が併科されていた場合を除き、第百七条第一項第三号に掲げる行為を停止してはならない。

# 第十条 @ 審査の申請等に関する規定の準用

1項
第二編第十二章第一節 及び第四節の規定は、前条第二項の規定により執行する懲罰に係る不服について準用する。この場合において、第百十三条第一項中「措置の告知があった日」とあるのは、「 この法律の施行の日」と読み替えるものとする。

# 第十一条 @ 事実の申告に関する経過措置

1項
第二編第十二章第二節の規定は、受刑者に対し施行日前にされた刑事施設の職員による行為については、適用しない。

# 第十二条 @ 情願に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に刑事施設に収容されている受刑者が施行日前に旧監獄法第七条の規定により行った情願であって、この法律の施行の際まだ その処理がされていないものは、法務大臣に係るものにあっては第百二十一条第一項の規定により行った苦情の申出と、巡閲官吏に係るものにあっては第百二十二条第一項の規定により行った苦情の申出とみなす。

# 第十三条 @ 労役場等への準用

1項
附則第二条の規定は、労役場 及び監置場について準用する。この場合において、同条中「第四条第一項」とあるのは「第八条第三項において準用する旧監獄法第四条第一項」と、「第五条」とあるのは「第百四十二条第三項において準用する第五条」と読み替えるものとする。

# 第十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びに附則第十六条 及び第二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十一条 @ 検討

1項
政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。