刑事確定訴訟記録法(以下「法」という。)別表第一号3の確定裁判の裁判書のうち法務省令で定めるものは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八章の罪 又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十七条 若しくは第十八条の罪に係る被告事件についての刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編 又は交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)に定める手続(以下「略式手続等」という。)による確定裁判の裁判書(正式裁判の請求があつた事件に係るものを除く。)とし、その保管期間は、十年とする。
刑事確定訴訟記録法施行規則
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昭和六十二年法務省令第四十一号
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第一条 # 法別表の法務省令で定める保管期間
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法務省令第九号による改正