法別表第一号6のその他の裁判の裁判書の法務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる裁判書の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。
裁判書の区分 | 保管期間 |
一 (1) 上訴審で破棄された裁判の裁判書 (2) 公訴棄却、控訴棄却 又は上告棄却の確定裁判(公訴棄却、控訴棄却 又は上告棄却の確定判決を除く。)に係る上訴の申立て(異議申立てを含む。)についての裁判の裁判書 (3) 判決訂正申立てについての裁判の裁判書 | 当該裁判に係る被告事件についての 法別表第一号1から 4までの確定裁判の区分に応じて、その確定裁判の裁判書の保管期間と同じ期間 |
二 (1) 刑の執行猶予の言渡しを取り消す確定裁判の裁判書、刑法(明治四十年法律第四十五号)第五十二条の規定により刑を定める確定裁判の裁判書、刑事訴訟法第五百一条の規定による裁判の解釈を求める申立てについての確定裁判(棄却決定を除く。)の裁判書、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第十三条の規定により没収の裁判を取り消す確定裁判の裁判書 又は再審を開始する確定裁判の裁判書 (2) (1)に掲げる裁判に係る上訴の申立て(異議の申立てを含む。)についての裁判の裁判書 | 確定裁判に係る被告事件についての 法別表第一号1から 4までの確定裁判の区分に応じて、その裁判の裁判書の保管期間が満了するまでの期間 |
三 (1) 刑事訴訟法第百八十一条第四項、第百八十三条、第百八十四条 若しくは少年法第四十五条の三第一項(同法第六十七条第七項において 読み替えて適用する場合を含む。)の規定により訴訟費用を負担させる確定裁判の裁判書 又は刑事訴訟法第五百条の規定による訴訟費用の負担を命じる裁判の執行の免除の申立てについての確定裁判の裁判書 (2) (1)に掲げる裁判に係る上訴の申立て(異議の申立てを含む。)についての裁判の裁判書 | 五年 |
四 非常上告の申立てについての裁判(棄却判決を除く。)の裁判書 | 破棄された確定裁判の裁判書 又は破棄された訴訟手続に係る確定裁判の裁判書の保管期間が満了するまでの期間 |
五 一から 四までの裁判以外の裁判の裁判書 | 当該裁判についての裁判書以外の保管記録の保管期間が満了するまでの期間 |