保管検察官は、保管記録 又は再審保存記録の閲覧について、日時、場所 及び時間を指定することができる。
刑事確定訴訟記録法施行規則
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昭和六十二年法務省令第四十一号
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第十二条 # 閲覧の日時、場所等の指定等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法務省令第九号による改正
保管検察官は、保管記録 又は再審保存記録の閲覧について、当該記録の破棄 その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、検察庁の職員をこれに立ち合わせ、又はその他の適当な措置を講ずるものとする。