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保管記録の区分 | 保管期間 |
一 裁判書 | |
1 死刑 又は無期の懲役 若しくは禁錮に処する確定裁判の裁判書 | 百年 |
2 有期の懲役 又は禁錮に処する確定裁判の裁判書 | 五十年 |
3 罰金、拘留 若しくは科料に処する確定裁判 又は刑を免除する確定裁判の裁判書 | 二十年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間) |
4 無罪、免訴、公訴棄却 又は管轄違いの確定裁判の裁判書 | |
(一) 死刑 又は無期の懲役 若しくは禁錮に当たる罪に係るもの | 十五年 |
(二) 有期の懲役 又は禁錮に当たる罪に係るもの | 五年 |
(三) 罰金、拘留 又は科料に当たる罪に係るもの | 三年 |
5 控訴 又は上告の申立てについての確定裁判(1から 4までの確定裁判を除く。)の裁判書 | 控訴 又は上告に係る被告事件についての1から 4までの確定裁判の区分に応じて、その裁判の裁判書の保管期間と同じ期間 |
6 その他の裁判の裁判書 | 法務省令で定める期間 |
二 裁判書以外の保管記録 1 刑に処する裁判により終結した被告事件の保管記録 | |
(一) 死刑 又は無期の懲役 若しくは禁錮に処する裁判に係るもの | 五十年 |
(二) 二十年を超える有期の懲役 又は禁錮に処する裁判に係るもの | 三十年 |
(三) 十年以上二十年以下の懲役 又は禁錮に処する裁判に係るもの | 二十年 |
(四) 五年以上十年未満の懲役 又は禁錮に処する裁判に係るもの | 十年 |
(五) 刑の一部の執行猶予を言い渡す裁判に係るもの | 八年 |
(六) 五年未満の懲役 又は禁錮に処する裁判((五)の裁判を除く。)に係るもの | 五年 |
(七) 罰金、拘留 又は科料に処する裁判に係るもの | 三年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間) |
2 刑の免除、無罪、免訴、公訴棄却 又は管轄違いの裁判により終結した被告事件の保管記録 | |
(一) 死刑 又は無期の懲役 若しくは禁錮に当たる罪に係るもの | 十五年 |
(二) 有期の懲役 又は禁錮に当たる罪に係るもの | 五年 |
(三) 罰金、拘留 又は科料に当たる罪に係るもの | 三年 |
3 その他の保管記録 | 法務省令で定める期間 |