刑事確定訴訟記録法

# 昭和六十二年法律第六十四号 #

別表 

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2026年 08月02日 10時17分


· · ·

保管記録の区分

保管期間

一 裁判書

1 死刑 又は無期拘禁刑に処する確定裁判の裁判書

百年

2 有期拘禁刑に処する確定裁判の裁判書

五十年

3 罰金、拘留 若しくは科料に処する確定裁判 又は刑を免除する確定裁判の裁判書

二十年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間)

4 無罪、免訴、公訴棄却 又は管轄違いの確定裁判の裁判書

() 死刑 又は無期拘禁刑に当たる罪に係るもの

十五年

() 有期拘禁刑に当たる罪に係るもの

五年

() 罰金、拘留 又は科料に当たる罪に係るもの

三年

5 控訴 又は上告の申立てについての確定裁判(1から4までの確定裁判を除く)の裁判書

控訴 又は上告に係る被告事件についての1から4までの確定裁判の区分に応じて、その裁判の裁判書の保管期間と同じ期間

6  その他の裁判の裁判書

法務省令で定める期間

二 裁判書以外の保管記録

1 刑に処する裁判により終結した被告事件の保管記録

() 死刑 又は無期拘禁刑に処する裁判に係るもの

五十年

() 二十年を超える有期拘禁刑に処する裁判に係るもの

三十年

() 十年以上二十年以下の拘禁刑に処する裁判に係るもの

二十年

() 五年以上十年未満の拘禁刑に処する裁判に係るもの

十年

() 刑の一部の執行猶予を言い渡す裁判に係るもの

八年

() 五年未満の拘禁刑に処する裁判(()の裁判を除く)に係るもの

五年

() 罰金、拘留 又は科料に処する裁判に係るもの

三年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間)

2 刑の免除、無罪、免訴、公訴棄却 又は管轄違いの裁判により終結した被告事件の保管記録

() 死刑 又は無期拘禁刑に当たる罪に係るもの

十五年

() 有期拘禁刑に当たる罪に係るもの

五年

() 罰金、拘留 又は科料に当たる罪に係るもの

三年

3  その他の保管記録

法務省令で定める期間