保管記録 又は再審保存記録を閲覧する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
刑事確定訴訟記録法
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昭和六十二年法律第六十四号
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第七条 # 閲覧の手数料
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正