この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
刑事確定訴訟記録法
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昭和六十二年法律第六十四号
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附 則
平成一六年五月二八日法律第六三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月13日 07時31分
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