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刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則
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平成十三年国家公安委員会規則第二号
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附 則
分類
規則
カテゴリ
警察
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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警察
刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護 ...
附 則
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施行期日
1項
この規則は、警察法の一部を改正する法律の
施行の日
(
平成十三年三月一日
)から施行する。
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皇宮護衛官について司法警察職員として職務を行う者を定める件の廃止
2項
皇宮護衛官について司法警察職員として職務を行う者を定める件(
昭和二十三年国家公安委員会規則第十一号
)は、廃止する。