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刑事訴訟法施行法 抄
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昭和二十三年法律第二百四十九号
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略称 :
刑訴法施行法 抄
第七条
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刑事
刑事訴訟法施行法 抄
第七条
1項
第四条
の事件について、新法
施行前
に旧法により過料に処すべき行為をした者の処罰については、
新法
施行後
も、なお旧法による。