刑事訴訟法施行法 抄

# 昭和二十三年法律第二百四十九号 #
略称 : 刑訴法施行法 抄 

第十三条


1項

この法律に定めるものを除く外、
新法施行の際 現に裁判所に係属している事件の処理に関し必要な事項は、

裁判所の規則の定めるところによる。