新法施行の際 まだ公訴が提起されていない事件については、 新法を適用する。
但し、新法施行前に 旧法 及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。
前項但書の場合において、 旧法 又は応急措置法によつてした訴訟手続で新法に これに相当する規定のあるものは、
これを新法によつてしたものとみなす。