刑事訴訟法施行法 抄

# 昭和二十三年法律第二百四十九号 #
略称 : 刑訴法施行法 抄 

第四条


1項

新法施行の際 まだ公訴が提起されていない事件については、
新法を適用する。


但し、新法施行前
旧法 及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。

2項

前項但書の場合において、
旧法 又は応急措置法によつてした訴訟手続で新法に これに相当する規定のあるものは、

これを新法によつてしたものとみなす。