この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令
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平成三十年政令第五十一号
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附 則
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第二百九十号による改正
最終編集日 :
2023年 04月10日 11時46分
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