刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百五十条の三

@ 施行日 : 令和八年八月十三日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十七号

1項

第四百四十七条第一項 又は第四百四十八条第一項の規定による決定に対する即時抗告の提起期間は、第四百二十二条の規定にかかわらず十四日とする。

2項

前項の即時抗告に係る抗告裁判所の決定に対する第四百三十三条第一項の抗告の提起期間は、同条第二項の規定にかかわらず十四日とする。